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不動産売買の順序より不動産登記の順序が優先

ある人が不動産を保有していて売却しようとしていました。
そこにその不動産を買いたい人が現れたので希望価格で売却する契約を結びました。
しかしすぐには名義変更はされませんでした。
その後より高い価格で買いたい人が現れたため、既に売買していたものの当初の持ち主が新たな買主と売買契約を結んでしまいます。
新たな買主はすぐに不動産登記における名義変更を行いました。
このとき当初売買契約を結んで購入した人の権利がどうなるかです。
通常の売買契約なら先に契約を結んでいた人に所有権があると考えるでしょう。
しかし不動産に関しては契約の順序よりも不動産登記の順序の方が優先されるので注意しないといけません。
つまり契約をしたのが後でも先に名義変更の登記をした後の買主が所有権を主張できることになります。
もし先に契約をしている人が代金を支払っているとしても所有権の主張はできません。
ただ代金の返却や契約破棄に対する損害賠償をすることはできるでしょう。

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