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相続登記は不動産登記の名義変更

不動産登記という言葉とは別に、相続登記という言葉を耳にすることがあるかもしれません。
これは、所有者が亡くなった不動産の登記名義を相続人へ移す行為を指します。
つまり、言い換えれば不動産登記の名義変更ということになりますが、法務局職員や司法書士など、登記専門職の人ほどこの言葉を使うでしょう。
一般の人へわかりやすく伝えるために名義変更という言葉を使うことはあるでしょうが、本来、不動産の名義変更は住所変更登記のことを指します。
つまり専門職者同士は、どちらの登記を指すのか混同することのないよう、相続登記という言葉を使うのです。
ただ、一般人が業務を依頼するときには、どういった言葉を使っても専門職者は理解してくれますので、まず心配はありません。
相談するときには、自分がわかる言葉で状況を説明すれば大丈夫です。
相続登記は、法的にいつまでにしなければならないといった制限があるものではありません。
名義が亡くなった方のままになっていても特に罰則があるわけではないのですが、相続登記は義務というより権利ですので、公的に主張することをおすすめします。
第三者にわかるように、その不動産の所有権を主張するためには、相続登記が必要です。

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